ESG経営

倫理経営

第1章 総則

第1条(目的)

本規定は(株)ゼイルEPSゼイルEPS工業(以下「会社」という)のすべての利害関係者に対する倫理規範を定め倫理実践と関連した具体的な内容および手続きを明確にすることを目的とする。

第2条(用語の定義)

1. 「倫理」とは行為の是非と善悪を区分して原則でありながら行動の基準となる価値体系であり、人間として当然に行うか守らなければならない道理をいう。

2. 「倫理経営」とは、次の事項が積極的に反映された経営をいう。

1) 会社の諸般の経営活動が法律だけでなく社会通念によって形成された倫理的基準を自発的に守っていく経営

2) 社内のすべての意思決定と役職員の行動が倫理的かつ合法的な活動になるための内部統制実行システムおよび制度的装置を備えた経営

3) 非倫理的行為や違法行為等を防止するための自己取締システムが構築された経営

3. 「利害関係者」とは、当社及び当社役職員との利害関係を有する個人又は集団をあわせていう。

第3条(適用対象)

本規定は会社の全役職員、各種取引関係を持つ利害関係者に適用し、倫理経営に関する内容は人事関連規定で定めた事項より優先して適用する。

第2章 組織及び教育

第4条(組織)

1. 管理部は倫理経営政策決定および関連諸般規定などを制定し、人事委員会の承認を得て主管する。

2. 本規定の支援組織は主管部署を除く全部署とする。

3. 人事委員会は倫理経営全般を管掌する。

第5条(教育訓練)

1. 倫理規定の継続的な実践のため、役職員及び外部利害関係者に対して関連教育を実施する。

2. 内部役職員の場合、年1回義務教育で進行し、外部利害関係者は当社ホームページなどに掲示することを原則とする。

第3章 内部統制

第6条(内部統制)

1. 会社は役職員が倫理経営関連規定などを遵守するようにし、違反行為に対する適切な予防および是正措置を取らなければならない。

2. 管理室長は役職員が倫理経営に違反する行為と関連規定などに違反したかについて点検および調査することができる。

第7条(違反行為等の届出)

1. 役職員は役職員の倫理経営違反行為をした事実を知った時には、これを直ちに管理室長に申告しなければならず、違反する恐れがあると判断される場合にはその内容を情報として提供しなければならない。

2. 申告者は不正者の人的事項と不正事実(6下原則)およびその証拠などを一緒に提示しなければならず、申告経路は下記方法を通じる。

① 違反行為届出専用窓口メール(kjh04600@naver.com )

② 管理室長直通内線電話通報

③ 対面申告

3. 申告者は管理室長または人事委員会で事件の解決のために要請する追加的な質問および書類に対して積極的に協力しなければならない。

第8条(違反行為等届出に対する処理)

1. 管理室長は申告受付後3日以内に処理手続きに対する内容を申告者に告知する。

2. 管理室長は申告を受けた内容を調査、確認し処罰、制度改善など適切な措置に対する事項を人事委員会に上程し処罰、制度改善など適切な措置を取らなければならない。

3. 関与した利害関係者に対しては事案の軽重を考慮して取引中断など適切な措置を取り、直接または間接的に関与した人員の必要措置を依頼するが、当社の損失分については利害関係者に弁償措置を取る。

4. 管理室長は事件終了後3日以内に関連結果を申告者に告知する。

5. 処罰、褒賞に対する基準は当社規定(人事管理規定など)による。

第9条(保護装置)

1. 違反行為の申告者が不利益がないように保護しなければならず、必要な場合には褒賞などの優待措置ができる。

2. 情報提供者に対してその事実を理由に報復行為をする役職員に対しては人事委員会が定める範囲内で加重処罰をすることができる。

第10条(非違事件終結)

1. 不正事件に対する人事委員会の最終判決の際

2. 申告者に追加書類または不正事件に対する追加補完を要請したが、2回以上期限内に補完しなかったり無回答の場合は

3. 同一の事件について二重に申告した場合

4. 申告内容が明らかに虚偽の場合

5. その他、管理室長または人事委員会でこれ以上事件の進行は必要ない 判断する場合

6. ただし、上記2~5項の場合、届出者の同意を得なければならない。

第11条(倫理経営自律診断評価)

1. 毎年1回、会社の倫理経営に対する自律診断を実施しなければならない。

2. 営業部、生産管理部は外部関係者(代理店、支店、納品業者など協力会社)の倫理経営実態を評価し、これを根拠に業者評価を行うことができる。

第12条(倫理実践指針)

1. 役職員が倫理規定をより徹底的に実践できるように役職員が遵守しなければならない具体的な内容は倫理実践指針を参考にする。

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